日本障害者虐待防止学会

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学校法人 日本社会事業大学 
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2023年度 日本障害者虐待防止学会 第6回学術集会

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日本障害者虐待防止学会 2023年度学術集会のご案内

◆日時 2023年12月24日(日)13:00~16:30
◆開催形式 会場参加とオンライン参加のハイブリッド形式
 会場参加 国立オリンピック記念青少年総合センター
      東京都渋谷区代々木神園町3−1
      小田急線:参宮橋駅下車 徒歩約7分
      地下鉄千代田線:代々木公園駅下車(代々木公園方面4番出口) 徒歩約10分
 オンライン参加 ZOOMウエビナー
◆参加費 3000円(会場・オンラインとも)

◆申込は、以下のフォームからお願いいたします。
https://forms.gle/SKAXvuvy9LTWRupz6

◆シンポジウム「異性介助と虐待について」
 同性介助は、特に女性で障害のある方から切実に求める声があります。ヘルパーで個別介助を受ける場合は、同性介助が行われていると思いますが、集団生活になる施設や医療機関では、異性介助が行われている現実もあります。
 障害者基本法に基づく障害者基本計画(第5次)の障害者施策の基本的な方向にある、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止の項においては、「障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める」とされています。施設や事業者は、これにどのように応えようとしているのでしょうか。
また、障害者虐待防止法に基づく障害者虐待の防止と対応の手引きでは 「本人の意思に反した異性介助を繰り返す」ことが心理的虐待の例として示されていますが、女性の障害当事者からは、望まない異性介助を性的虐待とするように求める声があります。
 シンポジウムでは、異性介助と虐待について考えます。

【シンポジスト】
岡山祐美氏(筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト女性ネットワーク・日本自立生活センター(JCIL))
吉成亜実氏(筋ジス病棟の未来を考えるプロジェクト女性ネットワーク)
佐久間水月氏(弁護士)
柴田健吾氏(社会福祉法人祉友会理事長・全国身体障害者施設協議会権利擁護委員会委員長)
【進行】
片桐公彦(日本障害者虐待防止学会理事・社会福祉法人みんなでいきる)

◆分科会(選択参加)
(分科会1)清流の里(北海道西興部村)の虐待事案と立て直し
 報告:中野喜恵氏
座長:手嶋雅史(日本障害者虐待防止学会監事・椙山女学園大学教授)
北海道西興部村にある障害者支援施設「清流の里」で職員の利用者に対する虐待事件が起き、虐待した職員が退職しました。施設の支援を立て直すために、札幌はるにれの里から派遣されている中野さんから、虐待が起きた背景、北海道内のサポート体制、現状の取り組みと改善の状況を聞き、虐待が起きた施設・事業所の立て直しをどのように図るのか、経験を共有します。

(分科会2)発達機会のはく奪とネグレクト
報告:み・らいず2 桝谷礼路氏
    座長:竹嶋信洋(日本障害者虐待防止学会理事・株式会社ベストサポート代表取締役)
(報告趣旨)
18歳未満の子どもたちが放課後等デイサービスを使うようになり、特別支援学校前は送迎車の行列となり、学校と車と放デイの部屋で一日が終わることになって、子どもたちの経験の機会が奪われていると感じます。その結果、高等部卒業後は、「送迎ある就労継続支援B型しか選べない状況につながっている場合があります。この状態を打破するために、「放課後等デイサービスで外出の力をつける」という取り組みを行っています。
その結果、お金と買い物の理解が進んだり、子どもたちが道路を見てわたるようになったり、自分から店員さんにきけるようになったりという変化が起こっています。送迎が必要な方や地域の特徴もあるが、子ども本人が成長する機会を奪うということが虐待につながるのではないかという視点で取り組みを深めます。
放課後等デイサービス beみ・らいず
https://me-rise.com/service/bemerise

(分科会3)学校における虐待の通報義務と障害者権利条約
報告・座長:曽根直樹(日本障害者虐待防止学会副理事長・日本社会事業大学専門職大学院教授)
 障害者虐待防止法の附則第2条では、法制定時に積み残しとなった学校等における障害者に対する虐待の通報義務を含む防止措置について、法施行後3年を目処に検討する規定が設けられています。
 障害者権利条約に基づき国連に設置されている障害者権利委員会は、2022年9月に日本政府に対して発出した総括所見の中で、教育においては、障害のある子どもが分離された特別な教育をやめ、質の高いインクルーシブ教育に改めることを強く要請している一方、障害者虐待防止法の適用対象を拡大し、教育も含むあらゆる場面における虐待防止に対応することを勧告しています。その結果、障害のあるこどもには通報義務があり、障害のないこどもには通報義務がないという状況が起きることが懸念されます。
 学校における虐待防止を定める法制度のあり方について検討します。

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