日本障害者虐待防止学会

アクセス

学校法人 日本社会事業大学 
曽根研究室 内
〒204-8555
東京都清瀬市竹丘3-1-30
TEL 042-496-3135
FAX 042-496-3135
nsgbgakkai@gmail.com

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学会について

障害者の虐待防止及び障害者の養護者に対する支援に関わる課題を広く研究,実践し,
権利擁護の向上を図ることを目的とした活動を行っています。

役員

役職 氏名 所属
理事長 小山 聡子 日本女子大学 社会福祉学科
副理事長 堀江まゆみ 白梅学園大学 こども学部
副理事長・事務局長 曽根 直樹 日本社会事業大学 専門職大学院
理事 野沢 和弘 植草学園大学
理事 野村 政子 東都医療大学
理事 竹嶋 信洋 株式会社ベストサポート
理事 片桐 公彦 社会福祉法人みんなでいきる
監事 大石剛一郎 木下・大石法律事務所
監事 手嶋 雅史 椙山女学園大学 人間関係学部

会則

日本障害者虐待防止学会会則

第1節 名称

第1条 本会は,日本障害者虐待防止学会(Japan Society for the Prevention of Abuse of Persons with Disabilities)と称する。

第2節 事務局

第2条 本会の事務局は,理事長の定めるところとする。
2 理事会は,事務局を総括する事務局長を理事の中から指名する。
3 事務局長の自宅を学会所在地とし、勤務先を学会事務局連絡先とする。
4 事務局長は,理事長・副理事長を補佐し,理事会の運営・議事の進行を司る。
5 事務局の組織・職責については,理事会においてこれを定める

第3節 目的

第3条 本会は,障害者の虐待防止及び障害者の養護者に対する支援に関わる課題を広く研究,実践し,権利擁護の向上を図ることを目的とする。

第4節 事業

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 学術集会の開催
二 会員相互のメーリングリスト等を介した情報交換
三 会誌等の発行
四 調査研究の推進
五 虐待防止と権利擁護の向上に向けた啓発活動
六 その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第5節 会員

第5条 本会の会員は次のとおりとする。
一 正会員:障害者の虐待防止に携わるもので,本学会の目的に賛同する者。
二 団体会員:本会の目的に賛同して支援を行う団体。当該団体に所属する1名は正会員としての資格を有する。
三 賛助会員:本会の目的に賛同し,本会の事業を援助しようとするもの。
四 学生会員:本会の目的およひ゛事業に賛同して入会した学生(大学院生を含む)。

第6節 入会

第6条 本会に入会を希望する者は,住所・氏名・所属名等を明記した入会申込書により,本会事務局に申し込み,理事長の承認を受けるものとする。

第7節 退会

第7条 本会を退会しようとする者は,本会事務局に退会の意思を通知するものとする。
次に該当するものは,退会したものとする。
一 死亡または団体の解散
二 2年以上年会費を納入しないとき

第8節 除名

第8条 会員が,本会の目的に反する行動をしたとき又は本会の名誉を傷つけたときは,理事会の決議により除名することができる。

第9節 会費

第9条 本会に入会を認められた者は,年会費を納入しなければならない。但し,既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返却しない。
2 年会費は細則によって定める。

第10節 役員及び人数

第10条 本会には,次の役員を置く。
一 理事長   1名
二 副理事長  2名
三 理 事   4名(理事長・副理事長を含む)
四 監 事   2名

第11節 役員の選出

第11条 理事長は,理事会において選任し,会員総会で報告する。
2 理事及び監事は,会員総会の決議をもって選任する。

第12節 役員の職務

第12条 理事長は,学術集会を主催し,会員総会の議長となる。ただし,会長に事故があったときは,副理事長がこれを代行する。
2 理事長は,本会を代表し,会務を統括する。
3 理事は,理事会を組織し,会務を執行する。
4 監事は,本会の業務を監査する。
5 理事長は,必要に応じて監事を理事会に出席させることができる。

第13節 報酬

第13条 本会の役員は,無報酬とする。

第14節 役員の任期

第14条 理事長の任期は3年とし,再任を妨げない。
2 役員の任期は,選任後3年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。
3 役員の再任は,これを妨げない。

第15節 役員の解任

第15条 監事を除く役員において,その職務にふさわしくない行為又は特別な事情がある場合,理事会は,その決議により解任することができる。但し,決議に先立ち,本人に弁解の機会を与えなければならない。

第16節 会員総会

第16条 会員総会は,年1回開催する。

第17節 理事会

第17条 理事会は必要により理事長が招集する。
2 理事会は 2 分の 1 以上の出席を必要とする。但し,委任状出席を認める。
3 理事会の議決は理事会の出席理事の過半数の賛成によって決定する。

第18節 委員会

第18条 本会は理事会の決議により会務に属する懸案事項について会員の意向と意見を集約して会務遂行に資するため委員会を設置することができる。

第19節 学術集会

第19条 本会は,年1回,学術集会を開催する。

第20節 学術集会会長

第20条 学術集会には,学術集会会長を置く。
2 理事長は学術集会会長となり,学術集会を主宰する。

第20節 会誌

第20条 本会は年1回以上会誌を発行する。
2 会誌の編集は,編集担当の理事をおき,編集委員会がこれに当たる。
3 編集委員会については別に定める。

第21節 会計

第21条 本会の会計は,会費その他の収入をもってこれに当てる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
3 本会の予算,決算は毎会計年度終結後に理事会で決定し,決算については監事の監査を受けたうえ,直近の会員総会の承認を得なければならない。

第22節 細則

第22条 会則の施行についての細則は,必要に応じて理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

第23節 附則

第23条 本会則は,2017年12月17日から施行されるものとする。

日本障害者虐待防止学会細則

第1条 本会の会費は,年5,000円とする。
2 障害当事者,家族,学生の会費は年3,000円とする。